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342 :名無しさん@カバ好き :2008/10/22(水) 06:52:50
利用者が、申請又は届出に対する処分に関する書類(免許状等)の送付を希望するときは、
別送にて、申請者の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載した返信用封筒(当該処分に係る書類を封入し得るもの)を送付するとともに、
電波法施行規則第51条の9の3の規定に基づき郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票により、
当該書類の送付に要する費用を納める必要があります。
この場合において、本システムでの「申請・届出」をした後、すみやかに返信用封筒を提出先に送付してください。 
その際は、送信完了時に表示された「問い合わせ番号」が分かるように記載してください。


<提出先の所在地>


■東海総合通信局(管轄区域:岐阜、静岡、愛知、三重)
〒461−8795 名古屋市東区白壁1−15−1名古屋合同庁舎第3号館

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