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- 321 :セミ :2006/08/02(水) 16:40:01
- 「2度目の督促」
***省略***
債務者は、請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。
債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促意義を申し立てないときは、債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。
***省略***
2回目の督促は債権者にも届く。
なるほど、こういうのが相手にも届いているのかぁって思った。
我々、個人の場合は強制執行もかなり難しい。
不動産にはプロの金融屋(銀行等)が抵当権を取っているからだ。
僕の権限で執行しても抵当権の第一位から順番に支払われていくために不可能である。
貯金もあるわけも無く、動産への強制執行から少しでも返してもらう事しかできない。
個人の貸借で抵当権を付ける人は少ないと思う。運よく、抵当権の設定が無ければ、又は少なければいいが・・・。
不動産を強制売買しようとすると予納金が60万円もいる。
40万円の為にどこまでするか・・・下調べの上決めたいと思う。
以上の事はどうでもいいけど、話の種ぐらいにはなるかしら?
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