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277 :カバ :2005/05/17(火) 03:47:58
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電気工事士法(昭和三十五年八月一日法律第百三十九号) 「電気工事士法」  抜粋

2  第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)
でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる
作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。とは

                        ↓    ↓    ↓


電気工事士法施行規則  抜粋

第二条  法第三条第一項 の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、
経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

 一  次に掲げる作業以外の作業
  イ 電線相互を接続する作業
  ロ がいしに電線を取り付ける作業
  ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付ける作業
  ニ 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
  ホ 配線器具を造営材その他の物件に固定し、又はこれに電線を接続する作業
    (露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
  ヘ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
  ト ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業
  チ 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業
  リ 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、
    ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業
  ヌ 配電盤を造営材に取り付ける作業
  ル 接地線を自家用電気工作物に取り付け、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
  ヲ 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
 二  第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
 2  法第三条第二項の一 般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、
    次のとおりとする。
 一  次に掲げる作業以外の作業
  イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
  ロ 接地線を一般用電気工作物に取り付け、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
 二  電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業


これによるとほとんどの作業で電気工事士が必要なようであるが
制御盤が電気工作物に当たるのかが焦点になる。

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